特別療養環境室の料金請求に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
平成十一年十二月二日
櫻 井 充
参議院議長 斎 藤 十 朗 殿
特別療養環境室の料金請求に関する質問主意書
特定療養費として保険外の請求が認められている特別療養環境室の費用(通称「差額室料」)について、「入院料の差額徴収」(昭和四十九年三月二十九日保険発第二十一号)を始めとして、再三にわたり厚生省から医療通知が出されている。最も新しい医療通知は「特定療養費に係る療養の基準の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成九年三月十四日保険発第三十号。以下「平成九年医療通知」という。)である。
その内容の一部を抜粋すると、
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(6) 特別の療養環境の提供は、患者への十分な情報提供を行い、患者の自由な選択と同意に基づいて行われる必要があり、患者の意に反して特別療養環境室に入院させられることのないようにしなければならないこと。
(7) したがって、特別療養環境室へ入院させ、患者に特別の料金を求めることができるのは、患者側の希望がある場合に限られるものであり、救急患者、術後患者等、治療上の必要から特別療養環境室へ入院させたような場合には、患者負担を求めてはならず、患者の病状の経過を観察しつつ、一般病床が空床となるのを待って、当該病床に移す等適切な措置を講ずるものであること。
(8) イ 特別療養環境室への入院を希望する患者に対しては、特別療養環境室の設備構造、料金等について明確かつ懇切に説明し、患者側の同意を確認のうえ入院させること。
ウ この同意の確認は、料金等を明示した文書に患者側の署名を受けることにより行うものであること。
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とある。そこで以下のとおり質問する。
一 平成九年医療通知には「救急患者、術後患者等、治療上の必要から特別療養環境室へ入院させたような場合には、患者負担を求めてはならず」とあるが、次に示す患者について、治療上の必要と判断すべきと考えられるか、政府の見解を示されたい。
1 院内感染を引き起こすような感染症の患者
2 抗癌剤等を使用し、感染症を引き起こす可能性のある患者
3 終末期医療の患者
4 痴呆あるいはいびき等で他の患者に迷惑を及ぼすと考えられる患者
二 空床がない等、病院側の都合で特別療養環境室の入室を患者にすすめた場合、病院側は差額室料を徴収できるか、政府の見解を示されたい。
三 特別療養環境室として医療機関が設定している料金はどれぐらいだと認識しているか。認識している上限と下限及び平均の金額を示されたい。また、その調査の方法と頻度も明らかにされたい。
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四 治療上の必要性から特別療養環境室へ入室しなければならない場合は差額室料を請求できないので、本来は、同意書は不必要である。それにもかかわらず、このような場合においても、患者に対して同意書を求め、差額室料を請求している病院が存在することを認識しているか。また、このような事実に対して政府はどのように考えるか。
五 特別療養環境室の情報提供を積極的に行っている医療関係の市民グループの相談窓口には、治療上の必要にもかかわらず、特別療養環境室の費用として、合計数十万円から数百万円の請求がなされたとの相談が相次いでいる。このような苦情には、どのような解決策を講じればいいのか、政府の見解を示されたい。
六 平成九年医療通知は、医療機関のどのくらいの割合で遵守されていると政府は把握しているか示されたい。
七 特別療養環境室について、医療機関への指導・監督を行う部署はどこに存在するのか示されたい。
右質問する。
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